表示段落: 第2部/第6章/3/3-2/(2)
(2) 農林漁業災害補償等
農林水産省においては,農林漁業者の被る損害を補てんし,経営の安定を図るため,農業災害補償法,森林国営保険法,漁業災害補償法及び漁船損害等補償法に基づき,次のとおり保険金又は再保険金を支払った。 (表6-3-4)
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農林水産省においては,農林漁業者の被る損害を補てんし,経営の安定を図るため,農業災害補償法,森林国営保険法,漁業災害補償法及び漁船損害等補償法に基づき,次のとおり保険金又は再保険金を支払った。 (表6-3-4)