表示段落: 第2部/第6章/1/1-8/(8)
(8) 激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
政府においては,次の災害に対し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。 (表6-1-27) a , b
(参考)
(防衛庁)
平成11年度災害派遣の実績 (表6-1-28)
(気象庁)
平成11年に発表した気象等警報,津波予報の回数について
[気象等警報] (表6-1-29)
[津波予報] (表6-1-30)