表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(5)
(5) 税務行政上の措置
大蔵省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
災害により,申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内の日を期日として指定し,申告,納付等の期限を延長した。
b 納税の猶予
災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間についてその国税の全部又は一部の納税を猶予した。