表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(5)/a


表示段落: 第2部/第6章/1/1-5/(5)/a


a 申告,納付等の期限の延長

 災害により,申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内の日を期日として指定し,申告,納付等の期限を延長した。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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