表示段落: 第2部/第6章/1/1-2/(8)/b


表示段落: 第2部/第6章/1/1-2/(8)/b


b 激甚災害法の適用

 本災害が「6月16日から7月4日までの間における梅雨前線による豪雨」として激甚災害に指定されたことにより,農地,農業用施設等の早期復旧を図るため,農地,農業用施設及び林道施設災害復旧事業に係る国庫補助率の嵩上げ措置を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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