表示段落: 第2部/第6章/1/1-2/(12)/3


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3 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除

 次のとおり被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。 (表6-1-5)

  (表6-1-5) 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除

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内閣府政策統括官(防災担当)

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