表示段落: 第2部/第6章/1/1-1


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1-1 阪神・淡路大震災に対してとった措置

(1) 阪神・淡路大震災に対する総合対策

 兵庫県警察では,平成7年7月に活動を開始した「フェニックス・パトロール隊」を中心に,引き続き,被災地域を中心とした各種パトロール等復興活動に対応した支援活動と被災地の治安維持活動を推進した。

 また,仮設住宅及び復興住宅居住者の安全と安心の確保を目的として平成8年3月に計画した「地域フェニックス・プラン」に沿って,引き続き,居住者の意見や要望等の把握,犯罪や事故の防止,高齢者や身障者等に対する支援等の活動を推進した。

(2) 児童生徒等への支援

 要保護及び準要保護児童・生徒に対する援助

 文部省においては,災害に伴い経済的な理由で就学困難となった小・中学校の要保護及び準要保護児童・生徒に援助を行った市町村に対し,次の援助を行った。 (表6-1-1)

  (表6-1-1) 要保護及び準要保護児童・生徒に対する援助

(3) 災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長等

 厚生省においては,災害救助法により設置された応急仮設住宅の供与期間の延長及び解体撤去に係る経費100億1,533万円について50億766万円の国庫負担を行った。

  (事業費 10,015,326千円  国費 5,007,663千円)

(4) 災害弔慰金等

 厚生省においては,平成10年度に引き続き,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金,1,375万円について688万円の国庫負担を行った。

  (事業費 13,750千円  国費 6,875千円)

(5) 産業復興支援

 通商産業省においては,阪神・淡路大震災の被災地域における経済復興に資する産業支援体制を整備するため,民活法の支援措置による産業関連基盤施設整備の促進,被災中小企業の再建・復興に向けた支援策の促進を図るとともに,復興に係る企画・調査事業,各種復興関連プロジェクトの実現に向けた支援を行った。

  (国費 174,340千円)

(6) 中小企業対策

 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援策として,平成11年度においては次に掲げる措置を講じた。

a 資金調達の円滑化

 政府系中小企業金融三機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫)による「災害復旧貸付」の適用を延長し,中小企業の資金供給の円滑化を図った。

 また,中小企業信用保険法の特例措置を講じた。

b 操業の早期再開の支援等

 中小企業総合事業団の高度化融資により,仮設工場・店舗等,貸工場・貸店舗等の整備を行った。

c その他の措置

 官公需確保対策,中小企業者からの相談への対応等を実施した。

(7) 災害義援金の郵送振替による無料取扱い

  (表6-1-2) 災害義援金の郵送振替による無料取扱い

(8) 建設省における対策

a

 地震により山崩れが発生し土石流等の土砂災害の発生が懸念される六甲山系において,砂防事業,地すべり対策事業,急傾斜地崩壊対策事業を推進した。

b

 土砂災害に対する安全性を高め,緑豊かな都市環境と景観の保全・創出に資する「都市山麓グリーンベルト」の整備を継続して実施した。

(9) 税制上の措置

 地方税については,平成10年度に引き続き,関係地方公共団体において,固定資産税及び事業所税に係る減免措置等が講じられた。

 また,平成10年度に引き続き,被災市街地復興推進地域内において行われる土地区画整理事業に伴う復興共同住宅区内の土地の共有持分の取得等の不動産の取得に係る不動産取得税及び特別土地保有税の非課税措置,阪神・淡路大震災により滅失・損壊した鉄道施設等の復旧資産及び被災家屋の代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置が講じられるとともに,被災家屋の代替家屋に係る不動産取得税の特別措置が新たに講じられた。

(10) 消防防災機関の防災活動

 消防庁においては,「防災まちづくり事業」及び「緊急防災基盤整備事業」に基づき,地方単独事業による防災センター等の整備に対し支援を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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