表示段落: 第2部/第6章/1/1-1/(9)


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(9) 税制上の措置

 地方税については,平成10年度に引き続き,関係地方公共団体において,固定資産税及び事業所税に係る減免措置等が講じられた。

 また,平成10年度に引き続き,被災市街地復興推進地域内において行われる土地区画整理事業に伴う復興共同住宅区内の土地の共有持分の取得等の不動産の取得に係る不動産取得税及び特別土地保有税の非課税措置,阪神・淡路大震災により滅失・損壊した鉄道施設等の復旧資産及び被災家屋の代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置が講じられるとともに,被災家屋の代替家屋に係る不動産取得税の特別措置が新たに講じられた。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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