表示段落: 第2部/第4章/7/7-3/(9)


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(9) 危険物積載船舶及び危険物荷役に関する安全防災対策

 海上保安庁においては,危険物による災害を防止するため,次の施策を講じた。

a 危険物積載船舶に関する交通安全対策

 停泊場所の指定,進路警戒船や消防設備船の配備,航行速力,航路入航予定時刻の変更等の指示を行った。

b 危険物荷役に関する安全防災対策

 荷役・運搬許可等による規制・指導を行ったほか,荷役の安全管理に係る事業者側の体制について指導するとともに,各事業所等に対する点検指導を行った。

c 大型タンカーバースの安全防災対策

 大型タンカーバースの建造に際しては,安全防災上の見地から所要の指導を行うとともに,全国の大型タンカーバースの一斉点検を行い,安全防災対策に関する指導を行った。

d 国家石油備蓄の安全防災対策

 国家石油備蓄に関しては,安全防災体制の強化について関係者を指導した。

e 排出油の防除対策

 油保管施設設置者等に排出油防除資機材の備付けに関する指導を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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