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表示段落: 第2部/第4章/7/7-3/(2)
警察庁においては,都道府県警察に対し,消防危険物等の運搬車両等に対する指導取締りを実施するよう指示するとともに,安全基準の遵守,安全思想の普及についての指導を行った。