表示段落: 第2部/第4章/7/7-1


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7-1 教育訓練

(1) 警察庁における教育訓練

 警察庁においては,都道府県警察の危険物担当幹部に対し,消防危険物等による災害防止等の保安対策推進のため,指導取締り要領等について教育訓練を実施した。

(2) 危険物運送事業者の研修等

 運輸省においては,危険物輸送事業者への監査の実施のほか,運行管理の徹底,関係法令の遵守等の指導,関係民間団体による自主パトロールの推進を図る等,イエローカード(緊急連絡カード)のより一層の普及を図るため研修等の機会をとおして指導を行った。また,放射性物質等の安全輸送に関する知識普及のため,運送事業者等の関係者に対する研修を行うとともに,運搬の事故防止等を図るため,立入検査を行った。

(3) 海上防災訓練等

 海上保安庁においては,石油コンビナート等の周辺海域を中心に,油等排出事故対策訓練及び消防訓練を実施するとともに,海上災害防止センターの行う海上防災訓練に対する指導を行った。また,危険物管理施設の従業員等を対象に,危険物排出時や海上火災発生時の通報等について海上防災講習会等を通じて指導した。

(4) 消防大学校における教育訓練

 消防庁消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し危険物災害防止対策等に関する高度の教育訓練を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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