表示段落: 第2部/第4章/6/6-3/(5)/c
c 消防用設備等の設置の促進及び政府系金融機関による融資制度
消防用設備等が未設置である防火対象物の是正指導を行った。特に,悪質なものについては措置命令等厳正な措置を講ずるよう引き続き全国の消防機関に対して周知した。また,消防用機器等に係る融資制度の活用を図り,その整備促進に努めた。
表示段落: 第2部/第4章/6/6-3/(5)/c
消防用設備等が未設置である防火対象物の是正指導を行った。特に,悪質なものについては措置命令等厳正な措置を講ずるよう引き続き全国の消防機関に対して周知した。また,消防用機器等に係る融資制度の活用を図り,その整備促進に努めた。