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表示段落: 第2部/第4章/6/6-3/(3)
気象庁においては,気象状況が火災予防上,危険であると認めるときは,直ちに都道府県知事に通報し,地方公共団体の火災予防対策に協力した。一般に対しては,乾燥注意報,暴風警報等を適時発表して注意・警戒を喚起した。