表示段落: 第2部/第4章/5/5-3
5-3 その他
(1) 雪害予防のための広報啓発活動
警察庁においては,都道府県警察に対し,雪害防止対策の推進を指示した。都道府県警察では,これを受けて部内外の広報紙,パトロール等を通じた広報啓発活動を行った。
(2) 雪崩災害対策の推進
国土庁においては,雪崩災害の予防及び軽減を図るため,総合的な雪崩災害対策を推進した。
(3) 予報,警報その他の情報の発表,伝達
気象庁においては,降積雪やなだれ等に関する適時適切な予報,警報その他の情報を発表して,防災関係機関,報道機関等に伝達し,災害の防止・軽減に努めた。
(4) 集落における雪崩災害防止のための啓発活動
建設省においては,雪崩災害に対する理解と関心を深め,雪崩による人命,財産の被害防止に資するため,雪崩防災週間を実施し,雪崩防災シンポジウムの開催や講習会等各種取り組みを実施した。