表示段落: 第2部/第4章/2/2-3/(11)


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(11) 建築物の耐震診断・耐震改修の促進

 建設省においては,建築物の耐震改修の促進に関する法律の的確な施行,政府系金融機関による融資及び補助制度等により,建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに,マンションの耐震改修に対する国庫補助の対象の拡充を行い,又地方公共団体が行う住宅の耐震診断等の支援事業に対する国庫補助制度の拡充を行った。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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