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第2章 法令の整備等
原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日法律第156号)
平成11年9月のウラン加工工場臨界事故への対応において,初期動作における国,地方公共団体の連携強化,原子力災害の特殊性に応じた国の緊急時対応体制の強化,原子力事業者の防災対策上の責務の明確化等の課題が顕在化した。このような認識のもと,同年12月に原子力災害対策特別措置法が成立し,原子力施設や放射性物質の運搬時の災害対策について抜本的強化を図ることとなった。
本法は,災害対策基本法を補完する特別法として,原子力災害予防に関する原子力事業者の義務,原子力災害対策本部の設置等について特別の措置を講じることにより,原子力災害対策の強化を図り,原子力災害から国民の生命,身体及び財産を保護することを目的としている。
具体的には,下記の項目について定めている。
・ 迅速な初期動作の確保
・ 国と地方公共団体との有機的な連携の確保
・ 国の緊急時対応体制の強化
・ 原子力事業者の債務の明確化
・ 原子力安全委員会の役割の明確化
防災基本計画の修正
上記法律の制定により,関係する防災基本計画の修正を行った。