表示段落: 第1部/第2章/9/(1)


表示段落: 第1部/第2章/9/(1)


(1) 復興推進体制の整備

 阪神・淡路大震災は,死者6,432名(いわゆる関連死912名を含む),住宅全壊が約10万5,000棟,半壊が約14万4,000棟にものぼる被害をもたらすとともに,我が国全体に甚大な影響を及ぼしたことから,政府は,阪神・淡路地域の復興のための施策を早急に,かつ強力に進めるため,震災約1か月後の平成7年2月,「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律」等により「阪神・淡路復興対策本部」及び「阪神・淡路復興委員会」を設置し,これらの組織によって関係行政機関の施策を総合的に調整することとした。

 また,同法により,阪神・淡路地域の復興に当たっての基本理念として,

[1]

 国と地方公共団体とが適切に役割分担し,協同して,地域住民の意向を尊重しながら,(a)生活の再建,(b)経済の復興,(c)安全な地域づくりを緊急に推進すること

[2]

 これらの活動を通じて活力ある関西圏の再生を実現すること

 が定められた。

 なお,阪神・淡路復興委員会は,平成8年2月14日に,1年間の設置期間を終えて活動を終了した。また,阪神・淡路復興対策本部についても,平成12年2月23日に5年間の設置期間が満了し,その活動を終えた。

 阪神・淡路復興対策本部の設置期間満了に伴い,引き続き阪神・淡路地域についての関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援を推進し,関係省庁間の円滑な連携を図るため,「阪神・淡路大震災復興関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官補)を設置した。

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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