表示段落: 第1部/第2章/8/8-7/(2)/a
a 防火安全の確保
国及び地方公共団体では,火災の発生を予防し,被害を最小限に抑えるため,火災予防運動や民間防火組織の活動を通じ,防火思想の普及に努めている。また,人の出入りが多い旅館,病院,地下街等の防火対象物においては,消防法により,消防用設備等の設置,防火管理者の選任,防火管理業務の実施等が義務づけられている。
しかし,消防用設備等の整備や防火管理者の選任等がいまだ十分でない防火対象物も一部には見受けられる。防火安全に関し不備のある対象物については,法令に基づく措置命令等の厳正な措置をとる必要がある。