表示段落: 第1部/第2章/8/8-6/(2)/d
d 石油コンビナート等
危険物等が大量に集積している石油コンビナート等については,石油コンビナート等災害防止法を中心に,消防法,高圧ガス保安法,労働安全衛生法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等により総合的防災体制の確立が図られている。このうち,石油コンビナート等災害防止法に基づき,石油コンビナート等特別防災区域として33道府県にわたり85地区(平成12年4月1日現在)が指定され,当該区域について石油コンビナート等防災本部の設置,石油コンビナート等防災計画の作成,特定事業所における自衛防災組織の設置など,必要な措置が講じられている。