表示段落: 第1部/第2章/8/8-6/(2)/a
a 危険物
消防法では,火災発生の危険性が高い,火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い,火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し,火災予防上の観点からその貯蔵・取扱い及び運搬について規制を行っている。
なお,上記爆発火災事故を踏まえ,ヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を新たに危険物として指定する「消防法」改正案を第151回国会に提出している。
表示段落: 第1部/第2章/8/8-6/(2)/a
消防法では,火災発生の危険性が高い,火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い,火災の際の消火の困難性が高いなどの性状を有する物品を危険物として指定し,火災予防上の観点からその貯蔵・取扱い及び運搬について規制を行っている。
なお,上記爆発火災事故を踏まえ,ヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を新たに危険物として指定する「消防法」改正案を第151回国会に提出している。