表示段落: 第1部/第2章/2/2-5/(2)


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(2) 復興対策

a 復興計画の作成

 大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には,被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため,被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが,そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。

 このため,国においては,地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるようマニュアル作りを進めてきており,今後はこれらを更に発展させた総合復興手引書の作成を行う。また,発生の切迫性が指摘されている東海地震等については,事前復興計画策定のための調査検討を行ったところである。

b 被災者支援対策

 災害により被害を受けた場合に,災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金,災害により著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金が支給される他,「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)に基づき,自然災害により生活基盤に著しい被害を受け,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対しては,最高100万円の被災者生活再建支援金が支給される。このうち,被災者生活再建支援法は,平成12年度においては,有珠山噴火災害,三宅島における噴火災害や平成12年秋雨前線と台風14号に伴う大雨による災害などに適用している。

 更に,被災者の生活再建に資する災害援護資金や生活福祉資金の貸付等を実施するとともに,住宅や家財に被害を受けた人々に対しては,国税及び地方税について,軽減,免除,納税の猶予を行う等,きめ細かい支援措置を講じている。

c 災害の被害認定基準の見直し

 現行の災害の被害認定基準は,昭和43年6月に統一されてから,既に30数年が経過していること,また近年の住宅構造の変化等により,浸水被害における断熱材等の被害や地震による住宅の傾斜など物理的損害の程度と基本的な居住のための機能の損害の程度とが必ずしも一致していないことから,最近の災害における住宅などの被害認定については,現状と合わなくなってきているなどの指摘がなされている。

 このため,昨年11月に関係省庁や学識経験者の協力の下,当該被害認定基準について点検・見直しを行う「災害における住宅等の被害認定基準検討委員会」(委員長:高寄昇三甲南大学教授)を開催し,検討を行った。

 委員会では,統一基準は,これまで災害状況の把握などを目的として使われてきたが,各種被災者支援策の対象要件に関連して,認定基準及び適用方法についてより一層明確化を図ること,住家の全壊・半壊の概念については,居住のための基本的機能が確保されているかどうかを要件とすることなどの見直しの基本方針に基づいて被害認定基準が見直された。

 また,委員会の下に設けられたワーキンググループにおいて,被害認定基準運用指針(マニュアル)を検討・作成した。

d 住宅対策

 災害により住宅を失った被災者が,一日でも早く恒久住宅に入居できるよう,国においては公的恒久住宅の量的確保に加え,持ち家に関しては住宅金融公庫等による融資による措置を講じることとしている。

(1)

 被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会

 「被災者生活再建支援法」の附則第2条の規定を踏まえ,国土庁において「被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会」(委員長:廣井脩東大教授,学識経験者など10人で構成)が平成11年1月以降,計17回にわたり開催された。委員会は,平成12年12月,合計17回に及ぶ検討結果をとりまとめ,報告書を国土庁に提出した。

 委員会は,平時,避難生活の段階,仮住まいの段階及び恒久的住居を確保する段階の各段階にわたって検討した結果,次のような具体策を提示した。

a

 避難所,仮設住宅のタイプの多様化

b

 既存の空き住宅ストックの活用

c

 地震保険の保険料率体系の見直し

d

 住宅の耐震補強の促進,他

 全住宅所有者の加入を義務付ける住宅再建のための相互支援制度については,強制加入に対する国民の理解,徴収事務等の負担等の課題が指摘されたところであり,今後検討することが必要であるとされた。

e 市街地・都市基盤施設の復興

 災害後の地域の経済活動の継続や復興,また被災者の生活確保及び生活再建のためには,これらの活動を支える市街地・都市基盤施設の復旧が不可欠となる。

 市街地の復興のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,「被災市街地復興特別措置法」による建築制限の実施等がなされ,更に防災上の理由から住宅を集団で移転する場合には,防災集団移転促進事業等が行われることとなるが,国においてはこれらに対し助成措置を講じている。

 また,被災者の生活と密接に関連するライフライン,道路等の都市基盤施設については,迅速な復旧を行うことが基本であるが,災害によって脆弱性が明らかにされた施設については,単なる現状復旧ではなく耐震性の強化等を含むより安全性に配慮した都市基盤施設の復興を実施していくことが必要となる。

f 地域経済の復興

 地域の経済状況は,その地域の住民の雇用,収入その他の生活基盤の安定の面で,非常に大きく係わってくるものであり,また地方公共団体の復興財源の確保にも大きな影響を与える。

 地域経済の復興においては,前提となる都市基盤施設の早期復旧,防災まちづくり等を計画的に推進するとともに,産業復興については,被災した中小企業に対する政府系中小企業金融三機関の災害復旧資金の貸付や,被災した中小企業が,設備や技術の高度化資金の貸付など,被災した中小企業の再建や高度化の支援を行うため,各種の制度が設けられている他,農林漁業者に対してはその経営の安定を図るため各種の支援制度がある。( 表2-2-4 )

  (表2-2-4) 主な被災者支援措置

 その他,総合相談体制の整備,金融面での支援といった個々の事業者を対象とした施策や,イベントやプロジェクトの企画・誘致,観光・地場産業の振興等の地域全体に波及効果を及ぼすような措置を講じていくことになる。

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