表示段落: 第1部/第2章/2/2-5/(2)/b
b 被災者支援対策
災害により被害を受けた場合に,災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金,災害により著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金が支給される他,「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)に基づき,自然災害により生活基盤に著しい被害を受け,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対しては,最高100万円の被災者生活再建支援金が支給される。このうち,被災者生活再建支援法は,平成12年度においては,有珠山噴火災害,三宅島における噴火災害や平成12年秋雨前線と台風14号に伴う大雨による災害などに適用している。
更に,被災者の生活再建に資する災害援護資金や生活福祉資金の貸付等を実施するとともに,住宅や家財に被害を受けた人々に対しては,国税及び地方税について,軽減,免除,納税の猶予を行う等,きめ細かい支援措置を講じている。