表示段落: 第1部/第2章/2/2-5/(2)/a


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a 復興計画の作成

 大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には,被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため,被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが,そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。

 このため,国においては,地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるようマニュアル作りを進めてきており,今後はこれらを更に発展させた総合復興手引書の作成を行う。また,発生の切迫性が指摘されている東海地震等については,事前復興計画策定のための調査検討を行ったところである。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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