表示段落: 第1部/第2章/1/1-2


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1-2 防災に関する組織

 災害対策は,国,地方公共団体,公共機関,住民等の協力の下に,総合的,統一的に実施される必要がある。

 平成13年に行われた中央省庁再編により,内閣府に防災部門を置き,内閣総理大臣を長とし,行政各部の施策の統一を図るための企画及び立案,並びに総合調整を行うこととした。内閣府は,内閣官房と一体となって,事故災害を含む様々な具体の災害対策について,迅速かつ実効ある対応ができるよう,関係省庁との総合調整にあたることとなっている。

 また,内閣総理大臣を会長とする中央防災会議については,省庁再編を機に,全閣僚及び指定公共機関の代表者に,新たに学識経験者4名を委員に加え,また,防災に関する重要事項に関して,内閣総理大臣及び防災担当大臣に意見を述べることができるよう規定を整備したところである( 図2-1-1 )。

  (図2-1-1) 中央防災会議組織図

 都道府県,市町村においては,地方公共団体,指定地方行政機関,警察・消防機関,指定公共機関等の長又はその指名する職員からなる都道府県防災会議,市町村防災会議が設けられ,これが定める地域防災計画等に基づき,各種の災害対策が実施されている。また,石油コンビナート所在都道府県には,「石油コンビナート等災害防止法」に基づき,石油コンビナート等防災本部が置かれている。

 さらに,災害が発生したときは,災害の状況に応じ,市町村,都道府県,国において,災害対策本部を設置して,災害応急対策の迅速かつ的確な推進を図ることとしている。

 なお,「大規模地震対策特別措置法」に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられた場合には,国及び関係地方公共団体は,それぞれ地震災害警戒本部を設置し,地震防災応急対策を実施することとしている。また,「原子力災害対策特別措置法」に基づく原子力緊急事態宣言が発せられた場合には,国は原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を,また,地方公共団体は災害対策本部を設置し,原子力事業者とともに,緊急事態応急対策を実施することとしている。

 なお,先進諸国における防災体制は( 表2-1-2 )のようになっている。

  (表2-1-2) 先進諸国の防災体制

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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