平成11年1月8日
国土庁決定
- 1. 被災者生活再建支援法附則第2条の規定に基づき、自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援の在り方について総合的な見地から総合的な見地から検討を行うため、被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会を設置する。
- 2. 委員会の委員は、被災者の住宅再建支援の在り方について専門的な知識を有する者若干名に委嘱する。
- 3. 委員会の長は、委員の互選による。
- 4. 委員の任期は、平成12年度末までとする。
- 5. 委員会の庶務は、国土庁防災局において処理する。
- 6. 委員会は、必要に応じ、大蔵省、厚生省、建設省の職員その他の関係者の出席を求めることができる。
- 7. 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員会の長が定める。