中央防災会議議事次第

平成13年1月26日
中央防災会議決定(案)

中央防災会議運営要領(昭和38年10月22日中央防災会議決定)の一部を次のように改正する。

第3を次のように改める。
第3 中央防災会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である委員が欠席する場合は、会長の了解を得て、副大臣又は副長官を代理人として出席させることができる。この場合にあっては、当該副大臣又は副長官に議決権を行使させることはできない。
2 中央防災会議を欠席する委員は、会長を通じて、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

第4を次のように改める。
第4 中央防災会議は、会長が出席し、かつ、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。 2 議事を決するに当たり、会長は出席委員全員の同意を得るよう努めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、会長が会議の議論を踏まえた上で、議事を決する。

第5の3項中「行なう」を「行う」に改める。

第8を第11とし、第7の次に次の3条を加える。
第8 会長又は防災担当大臣(防災担当大臣が置かれていない場合にあっては内閣官房長官。以下同じ。)は、会議の終了後、遅滞なく、当該会議における審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。
第9 会長又は防災担当大臣は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。
第10 会長は、会議の終了後、一定期間を経過した後に、当該会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、これを公表する。
2 前項にかかわらず、議事録の公表が、我が国の利益に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、会長が会議の決定を経て非公表とすることができる。

なお、改正後の中央防災会議運営要領は決定の日から施行する。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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