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(法第三条第一項に規定する政令で定める災害)
第一条 災害弔慰金の支給等に関する法律 (以下「法」という。)第三条第一項 に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が厚生労働大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として厚生労働大臣が定めるものとする。
2 前項の規定により厚生労働大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。
(法第三条第三項 に規定する政令で定める額)
第一条の二 法第三条第三項 に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(法第五条 に規定する政令で定める場合)
第二条 法第五条 に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるものが支給される場合とする。
(法第八条第二項 に規定する政令で定める額)
第二条の二 法第八条第二項 に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
(準用)
第二条の三 第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第五条 」とあるのは「法第九条 において準用する法第五条
」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
(法第十条第一項 に規定する政令で定める災害)
第三条 法第十条第一項 に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。
(法第十条第一項 の規定による所得の算定)
第四条 法第十条第一項 の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号 に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項 の規定によつて課する同法第五条第二項第一号 に掲げる税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項
に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第五項 において準用する同条第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法
附則第三十四条第四項 において準用する同条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法 附則第三十五条第五項 において準用する同条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。
(法第十条第一項 に規定する政令で定める額)
第五条 法第十条第一項 に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。
(法第十条第一項第二号 に規定する政令で定める損害)
第六条 法第十条第一項第二号 に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。
(災害援護資金の限度額及び償還方法)
第七条 法第十条第二項 に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、厚生労働大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。
2 法第十条第三項 に規定する償還期間は、十年とし、同項 に規定する据置期間は、そのうち三年(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。
3 災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還の方法によるものとする。
4 前項の規定による災害援護資金の年賦償還又は半年賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(保証人)
第八条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十条の規定による違約金を包含するものとする。
(一時償還)
第九条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、第七条第二項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
(違約金)
第十条 市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年十・七五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第十一条 市町村は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第七条第二項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(法第十三条第一項 ただし書に規定する政令で定める場合)
第十二条 法第十三条第一項 ただし書に規定する政令で定める場合は、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合とする。
(都道府県の貸付金の償還期間)
第十三条 法第十一条第二項 に規定する償還期間は、十一年とする。
(国の貸付金の償還期間)
第十四条 法第十二条第二項 に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。
(法第十四条 の規定による貸付金の償還方法)
第十五条 法第十四条 の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。
附則 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年一月一日)から施行する。
附則 (昭和五〇年一月二三日政令第九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五〇年六月三日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五一年六月七日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五一年一〇月二六日政令第二八三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五二年六月七日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
附則 (昭和五三年三月三一日政令第六五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五三年七月三日政令第二七三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五四年六月一九日政令第一八三号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十四年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五五年五月三〇日政令第一四五号)
1 この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
2 昭和五十五年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和五六年四月一〇日政令第一二一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五六年六月一六日政令第二三二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十六年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五七年五月三一日政令第一五六号)
1 この政令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 昭和五十七年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和五七年八月一四日政令第二二三号) 抄
1 この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年八月十六日)から施行し、改正後の第二条の二及び第二条の三の規定は、同年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則 (昭和五八年七月一日政令第一四九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十八年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和五九年五月二九日政令第一六三号)
1 この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
2 昭和五十九年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年六月七日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和六一年六月一〇日政令第二〇五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和六一年一二月二六日政令第三八六号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (昭和六二年五月二九日政令第一八一号)
1 この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (昭和六三年五月三一日政令第一七四号)
1 この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年五月三一日政令第一六〇号)
1 この政令は、平成元年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成二年六月八日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、平成二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (平成三年五月二九日政令第一八七号)
1 この政令は、平成三年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成三年九月二六日政令第三一一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第二条の二の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第五条及び第七条第一項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則 (平成四年五月二九日政令第一八五号)
1 この政令は、平成四年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成五年五月二八日政令第一七九号)
1 この政令は、平成五年六月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成五年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 平成六年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の第四条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成六年五月二七日政令第一四四号)
1 この政令は、平成六年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成七年三月三一日政令第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則 (平成七年五月二六日政令第二二四号)
1 この政令は、平成七年六月一日から施行する。
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成八年三月三一日政令第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則 (平成八年五月三一日政令第一六六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成九年五月三〇日政令第一七九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成九年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成一〇年五月二九日政令第一八八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成一一年五月二八日政令第一六二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4 平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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