地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備に係る主務大臣の定める基準の件
(平成八・七・一国告三)
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第三条第一項の規定に基づき、同行第十四号の地域防災拠点施設に係る主務大臣の定める基準を次のように定める。
地震防災対策特別措置法第三条第一項第十四号の地域防災拠点施設に係る主務大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 地震災害時における情報の収集及び連絡を行う等の地域の災害応急対策の拠点としての機能を有するとともに、平常時における防災に関する知識の普及、教育及び訓練の場としての機能を有し、地震災害時のための食料、飲料水及び生活必需品の備蓄の機能を有していること。
二 地震災害時における安全性を確保できる十分な耐震性能及び耐火性能を有していること。
三 地震災害時及び平常時における利用者の利便を十分に確保できる規模及び構造のものであること。