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被災者生活再建支援法施行規則

(平成十年十一月六日総理府令第六十八号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号



被災者生活再建支援法 (平成十年法律第六十六号)第三条第一号 及び第二号 、第十一条第三項 、第十二条第一項 及び第二項 並びに被災者生活再建支援法施行令 (平成十年政令第三百六十一号)第三条第一号 、第二号 及び第六号 、第四条第一項第一号 及び第二号 並びに第六条 の規定に基づき、並びに被災者生活再建支援法 を実施するため、被災者生活再建支援法施行規則を次のように定める。

(令第三条第一号の内閣府令で定める物品)
第一条  被災者生活再建支援法施行令 (以下「令」という。)第三条第一号 の内閣府令で定める物品は、自動炊飯器、電子レンジ、ガステーブル類、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、ミシン、電気アイロン、扇風機、たんす、座卓、食堂セット、食器戸棚、照明器具、鏡台、寝具(ベッドを除く。)、自転車、電話機、テレビ及びラジオとする。
 2  前項に定める寝具の数は、被災世帯に属する者の数を限度とする。

(令第三条第二号 の内閣府令で定める物品)
第二条  令第三条第二号 の内閣府令で定める物品は、別表の第一欄に掲げる被災世帯の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。
 2  別表の一から四までの各項の第一欄に掲げる被災世帯以外の被災世帯が居住する地域において当該各項の第二欄に掲げる物品が相当程度普及しているときは、当該世帯は、当該各項の第一欄に掲げる被災世帯とみなす。
 3  別表の第二欄に掲げる物品の数は、それぞれ同表の第三欄に掲げる数を限度とする。

(令第三条第六号 の内閣府令で定める期間)
第三条  令第三条第六号 の内閣府令で定める期間は、一年とする。

(法第三条第一号の規定による収入の算定)
第四条  被災者生活再建支援法 (以下「法」という。)第三条第一号 の規定による収入の算定は、被災世帯に属する者の当該世帯が被災世帯となった年の前年の収入(一月から五月までの間に被災世帯となった場合にあっては、前前年の収入)について行うものとし、当該収入の額は、当該収入が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号 に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項 の規定によって課する同法第五条第二項第一号 に掲げる税を含む。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額が次の表の上欄に掲げる額である場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
総所得金額 収入の額
九十七万五千円以下の額 総所得金額に六十五万円を加算した額
九十七万五千円超百八万円以下の額 総所得金額を〇・六で除して得た額
百八万円超二百三十四万円以下の額 総所得金額に十八万円を加算した額を〇・七で除して得た額
二百三十四万円超四百七十四万円以下の額 総所得金額に五十四万円を加算した額を〇・八で除して得た額
四百七十四万円超七百八十万円以下の額 総所得金額に百二十万円を加算した額を〇・九で除して得た額
七百八十万円超の額 総所得金額に百七十万円を加算した額を〇・九五で除して得た額


(法第三条第二号 の内閣府令で定める要援護世帯)
第五条  法第三条第二号 の内閣府令で定める要援護世帯は、次に掲げるものとする。
 一  心神喪失の常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者が属する世帯
 二  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項 に定める障害等級が一級である者として記載されている者が属する世帯
 三  身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者が属する世帯
 四  国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第一項 、第三十条の二第三項 、第三十条の三第一項 又は第三十条の四第一項 若しくは第三項 の規定により障害基礎年金を支給されている者で同法第三十条第二項 に定める障害等級が一級であるものが属する世帯
 五  特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項 の規定によりその父母又は養育者が特別児童扶養手当 を支給されている障害児で同法第二条第五項 に定める障害等級が一級であるもの、同法第十七条 の規定により障害児福祉手当を支給されている重度障害児、同法第二十六条の二 の規定により特別障害者手当を支給されている特別障害者又は国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項 の規定により福祉手当を支給されている者が属する世帯
 六  戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項 又は第二項 の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法 (大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める特別項症から第三項症までである者として記載されている者が属する世帯
 七  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第二条第二項 の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者で同法第十一条第一項 の規定による厚生労働大臣の認定を受けているものが属する世帯
 八  公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)第四条第四項 の規定により公害医療手帳の交付を受けている者で、同法第二十五条第一項 に定める障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令 (昭和四十九年政令第二百九十五号)第十条 の表に定める特級、一級若しくは二級に該当するもの又は同法第三十九条第一項 に定める障害の程度が同令第二十条 の表に定める特級、一級若しくは二級に該当するものが属する世帯
 九  常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要する者が属する世帯
 十  精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者でその障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものが属する世帯
 十一  治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で国の施策に基づきその医療及び療養に要する費用の全部又は一部が国により負担されるものに罹患している者が属する世帯
 十二  配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)と死別し、又は婚姻を解消した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの、配偶者の生死が明らかでない者その他これらに準ずる状態にある者で民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条 の規定により現に児童を扶養しているものが属する世帯
 十三  父母のない児童又は父母に監護されない児童が属する世帯
 十四  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項 の要保護者である者が属する世帯

(令第四条第一項第一号 の内閣府令で定める額)
第六条  令第四条第一項第一号 の内閣府令で定める額は、次の表の上欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額と同表の下欄に掲げる額の合計額とする。
(令第四条第一項第二号 の内閣府令で定める額)
第七条  令第四条第一項第二号 の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
 一  単数世帯 二十万円
 二  複数世帯 三十万円

(令第四条第一項第二号 の内閣府令で定める限度額)
第八条  令第四条第一項第二号 の内閣府令で定める限度額は、別表の第二欄に掲げる物品の種類に応じ、それぞれ当該物品一当たり同表の第四欄に掲げる額とする。
 2  前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、被災世帯の居住する地域における寒冷の度が高い場合には、別表の二から四までの各項の第二欄に掲げる物品の限度額を別に定めることができる。

(支援金の申請等)
第九条  支援金の支給は、令第一条 各号に掲げる自然災害が発生した日から起算して十三月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主の申請に基づき行うものとする。
 2  都道府県(当該都道府県が法第四条第一項 の規定により支援金の支給に関する事務の全部を法第六条第一項 に規定する基金に委託した場合にあっては、当該基金)は、被災世帯の世帯主が申請することのできないやむを得ない事情があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

(指定の申請)
第十条  法第六条第一項 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一  名称及び住所並びに代表者の氏名
 二  事務所の所在地
 2  前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一  定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 二  役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 三  指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 四  法第七条 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
 五  法第七条 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

(名称等の変更の届出)
第十一条  基金は、法第六条第四項 の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一  変更後の名称、住所又は事務所の所在地
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由

(業務規程の変更の認可の申請)
第十二条  基金は、法第十一条第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 一  変更しようとする事項
 二  変更しようとする年月日
 三  変更の理由

(法第十一条第三項 の内閣府令で定める事項)
第十三条  法第十一条第三項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一  法第三条 の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項
 二  法第四条第一項 の規定により都道府県の委託を受けて行う支援金の支給に関する事務に関する事項
 三  法第四条第二項 の規定による支援金の支給に関する事務の市町村への委託に関する事項
 四  運営委員会に関する事項
 五  前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項

(経理原則)
第十四条  基金は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)
第十五条  基金は、支援業務に係る経理について特別の勘定(次条、第十八条第二項及び第十九条第二項において「支援業務特別勘定」という。)を設け、支援業務以外の業務に係る経理と区別して整理しなければならない。

(資金の繰入れ及び融通)
第十六条  基金は、支援業務特別勘定から基金が設けるその他の勘定(以下本条において「その他の勘定」という。)へ、又はその他の勘定から支援業務特別勘定へ資金の繰入れをしてはならない。
 2  その他の勘定から支援業務特別勘定への資金の融通は、融通する勘定から支援業務特別勘定への貸付けとして整理するものとする。

(事業計画書等の提出)
第十七条  法第十二条第一項 前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
 一  前事業年度の予定貸借対照表
 二  当該事業年度の予定貸借対照表
 三  前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
 2  前項の事業計画書には、支援業務に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 3  第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
 4  基金は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第十二条第一項 後段の規定により遅滞なく変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第二号 又は第三号 に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(予備費)
第十八条  基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
 2  基金は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
 3  前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の繰越し)
第十九条  基金は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
 2  基金は、支援業務特別勘定について前項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 3  前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(事業報告書等の提出)
第二十条  法第十二条第二項 の規定による事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

(収支決算書)
第二十一条  法第十二条第二項 の収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
 一  収入
  イ 収入予算額
  ロ 収入決定済額
  ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
 二  支出
  イ 支出予算額
  ロ 前事業年度からの繰越額
  ハ 予備費の使用の金額及びその理由
  ニ 支出予算の現額
  ホ 支出決定済額
  ヘ 翌事業年度への繰越額
  ト 不用額

(会計規程)
第二十二条  基金は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
 2  基金は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の公布の日から平成十一年三月三十一日までの間は、第五条第一号中「知的障害者更生相談所」とあるのは「精神薄弱者更生相談所」と、「知的障害者と」とあるのは「精神薄弱者と」と、別表の七の項の第一欄及び第三欄中「高等学校、中等教育学校」とあるのは「高等学校」と読み替えるものとする。

附則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別表 (第二条、第八条関係)

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、山梨県又は長野県を除く都府県の区域内に居住する被災世帯 ルームエアコン 合計二台(ただし、一の項の第二欄に掲げる物品にあっては一台) 十八万五千円
二 沖縄県を除く都道府県の区域内に居住する被災世帯 ストーブ(温風機を含む。) 五万円
三 北海道、青森県、秋田県、東京都、神奈川県又は沖縄県を除く府県の区域内に居住する被災世帯 電気ごたつ 三万五千円
四 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県を除く府県の区域内に居住する被災世帯 電気カーペット 三万五千円
五 各都道府県の区域内に居住する被災世帯 防寒服 当該被災世帯に属する者の数 八万五千円
六 乳幼児が属する被災世帯 ベビーベッド 当該被災世帯に属する乳幼児の数 五万円
うば車 五万五千円
七 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校又は高等専修学校に就学している者が属する被災世帯 学生服 当該被災世帯に属する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校又は高等専修学校に就学している者の数 四万円
学習机 八万五千円
八 医療用具又は福祉用具を必要とする者が属する被災世帯 眼鏡   四万五千円
コンタクトレンズ 四万五千円
補聴器 十四万円
その他内閣総理大臣が必要と認めた医療用具又は福祉用具 第七条各号に定める額の範囲内で内閣総理大臣が定めた額




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