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局地激甚災害指定基準

(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)


改正:昭和四六年一〇月一一日
同五六年一〇月一四日
同五八年六月一一日
平成一二年三月二四日


激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第二条の激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定は、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)によるもののほか、次の基準による。

次のいずれかに該当する災害があるときは、当該災害が激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に該当しない場合に限り、(1)に掲げる市町村における(1)に掲げる災害については、法第三条第一項各号に掲げる事業のうち、当該市町村が当該災害によりその費用を負担するもの及び法第四条第五項に規定する地方公共団体以外の者が設置した施設に係るものについて法第二章の措置並びに当該市町村が当該災害について発行を許可された公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る地方債について法第二十四条第一項、第三項及び第四項の措置、(2)に掲げる市町村の区域における(2)に掲げる災害については、法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までの措置、(3)に掲げる市町村の区域における(3)に掲げる災害については、法第十一条の二の措置、(4)に掲げる市町村の区域における(4)に掲げる災害については、法第十二条、第十三条及び第十五条の措置をそれぞれ適用すべき激甚災害とする。

  1. 当該市町村がその費用を負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等(法第三条第一項第一号及び第三号から第十四号まに掲げる事業をいう。)の査定事業費の額が当該市町村の当該年度の標準税収入の五〇%を超える市町村(当該査定事業費の額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。)が一以上ある災害。ただし、上記に該当する市町村ごとの当該査定事業費の額を合算 した額がおおむね一億円未満である場合を除く。
  2. 当該市町村の区域内における当該災害に係る農地等の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する農地、農業用施設及び林道の害復旧事業をいう。)に要する経費の額が当該市町村に係る当該年度の農業所得推定額の一〇%を超える市町村(当該経費の 額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。)が一以上ある災害。ただし、上記に該当する市町村ごとの当該経費の額を合算した額 がおおむね五、〇〇〇万円未満である場合を除く。
  3. 当該市町村の区域内における当該災害に係る林業被害見込額(樹木に係るものに限る。以下同じ。)が当該市町村に係る当該 (3) 年度の生産林業所得(木材生産部門)推定額の一・五倍を超え(当該林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得(木材生産部 門)推定額のおおむね〇・〇五%未満のものを除く。)、かつ、大火による災害にあつては、その災害に係る要復旧見込面積が おおむね三〇〇haを超える市町村、その他の災害にあつては、その災害に係る要復旧見込面積が当該市町村の民有林面積( 人工に係るものに限る。)のおおむね二五%を超える市町村が一以上ある災害
  4. 当該市町村の区域内における当該災害に係る中小企業関係被害額が当該市町村に係る当該年度の中小企業所得推定額の一〇%を超える市町村(当該被害額が一、〇〇〇万円未満のものを除く。)が一以上ある災害。ただし、上記に該当する市町村ごとの当該被害額を合算した額がおおむね五、〇〇〇万円未満である場合を除く。

なお、この指定基準は、昭和四十三年一月一日以後に発生した災害について適用する。

注 昭和四十六年十月十一日改正の指定基準は、昭和四十六年一月一日以後に発生した災害について適用。昭和五十六年十月十四日 改正の指定基準は、昭和五十六年八月二十一日以後に発生した災害について適用。昭和五十八年六月十一日改正の指定基準は、昭 和五十八年四月二十七日以後に発生した災害について適用。平成十二年三月二十四日改正の指定基準は、平成十二年一月一日以後 に発生した災害について適用。



 

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