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局地激甚災害指定基準
(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第二条の激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定は、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)によるもののほか、次の基準による。
次のいずれかに該当する災害があるときは、当該災害が激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に該当しない場合に限り、(1)に掲げる市町村における(1)に掲げる災害については、法第三条第一項各号に掲げる事業のうち、当該市町村が当該災害によりその費用を負担するもの及び法第四条第五項に規定する地方公共団体以外の者が設置した施設に係るものについて法第二章の措置並びに当該市町村が当該災害について発行を許可された公共土木施設及び公立学校施設小災害に係る地方債について法第二十四条第一項、第三項及び第四項の措置、(2)に掲げる市町村の区域における(2)に掲げる災害については、法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までの措置、(3)に掲げる市町村の区域における(3)に掲げる災害については、法第十一条の二の措置、(4)に掲げる市町村の区域における(4)に掲げる災害については、法第十二条、第十三条及び第十五条の措置をそれぞれ適用すべき激甚災害とする。
なお、この指定基準は、昭和四十三年一月一日以後に発生した災害について適用する。
注 昭和四十六年十月十一日改正の指定基準は、昭和四十六年一月一日以後に発生した災害について適用。昭和五十六年十月十四日 改正の指定基準は、昭和五十六年八月二十一日以後に発生した災害について適用。昭和五十八年六月十一日改正の指定基準は、昭
和五十八年四月二十七日以後に発生した災害について適用。平成十二年三月二十四日改正の指定基準は、平成十二年一月一日以後 に発生した災害について適用。
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