| 4. 地震防災対策強化地域判定会の招集要請基準について(通達) |
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気情 第24号
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平成10年4月1日
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| 関係各長 |
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気象庁長官
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| 地震防災対策強化地域判定会の招集要請基準について(通達) |
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| 地震防災対策強化地域判定会要綱(昭和54年8月7日気企第519号)第10項前段の規定に基づき、地震防災対策強化地域判定会の招集要請基準を次のように定め、平成10年4月1日から適用し、これに伴い、地震防災対策強化地域判定会の招集の要請について(昭和56年11月11日気地第291号.及び地震防災対策強化地域判定会の要請に関する特例措置(伊豆大島関連)(昭和61年12月11日気情第144号)は廃止する。 |
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| 地震防災対策強化地域制定金の招集要請基準 |
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| 地震防炎対策強化地域判定会要綱(昭和54年8月7日気企第519号)第10項前段の規定に基づき直ちに招集を要請する基準は下のとおりとする.なお、この基準のほか、地震防炎対策強化地域に係る観測データに有意な異常を認めた場合についても、直ちに招集を要請する。 |
ひずみ観測点のうち、3箇所以上でそれぞれの地点の検出可能レベルの変化が観測され
た場合 |
| ただし、上の基準に達する変化が観測されても、火山噴火その他の要因によるものと判断される場合はこの限りではない。 |
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| (参考) |
| 検出可能レベルは各観測点のノイズレベルの2倍程度に設定する。東海地域におけるおおよその検出可能レベル値(16観測地点の平均)は、3時間あたり0.4×10^-7、1日あたり0.6×10^-7である。ただし、大雨時には、3時間あたり最大1.5×10^-7、1日あたり最大2.6×10^-7である。 |
判定会招集要請基準に適用する歪観測点は次の16地点(平成11年9月1日現在)であ
る。 |
| 網代、東伊豆、石廊崎、土肥、富士、清水、静岡、藤枝、榛原、浜岡、御前崎、川根、天竜、三ケ日、蒲郡、伊良湖 |
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※最近設置した掛川、佐久間および春野、本川根(静岡県設置)については、データの安定を待ち、ノイズレベル調査を経て、対象観測点に追加される予定である。
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| 判定会招集要請基準に適用する歪観測点 |
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