東海地震に係る地震防災対策強化地域の見直しについて
平成14年4月23日
内閣府(防災担当)
 
1.中央防災会議の審議結果

 本日、官邸において中央防災会議(会長:内閣総理大臣)が開催され、昨年12月の大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項に基づく内閣総理大臣からの諮問を受け、東海地震に係る地震防災対策強化地域(以下、「強化地域」という。)の見直しについての調査審議が行われた。

 同会議において、東海地震対策専門調査会の検討結果が報告され、これについて調査審議した結果、8都県263市町村を強化地域として指定することが決定された。

 この決定を受けて、明日付けで、内閣総理大臣が告示(官報公示)を行う。

 この見直しは、法成立以来四半世紀が経過し、観測データの蓄積や新たな学術的知見等が得られたことから、的確な防災対策を講じるため、昨年から検討を進めてきたもの。

 昨年3月から12月の間、「東海地震に関する専門調査会」(座長:溝上恵東京大学名誉教授)において、想定される東海地震の震源域及びこれによる地震の揺れ、津波の高さについて検討を行い、昨年12月の中央防災会議にその結果を報告した。

 今年の3月には、「東海地震対策専門調査会」(座長:岡田恒男芝浦工業大学教授)を設置し、前調査会の検討結果を踏まえ、防災対策の観点から強化地域の案について検討を行った。

 強化地域は、法第3条第1項に「著しい地震災害は生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」とされており、同調査会では、強化地域の考え方として、(1)地震の揺れによる被害については、震度6弱以上の地域、(2)津波による被害については、20分以内に高い津波(沿岸で3m以上、地上で2m以上)が来襲する地域、(3)一体的な防災体制の確保等の観点についても配慮することをとりまとめた。

 さらに、地域の災害の実情や防災体制の実情を最も把握している地元地方公共団体の意見を十分反映させるため、法第3条第3項に基づき内閣総理大臣より関係8都県知事に対し意見聴取を行った。この意見聴取の結果、追加指定要望のあった34市町村の妥当性について同調査会で検討し、8都県263市町村の強化地域案をとりまとめた。

 本日、この検討結果が報告され、中央防災会議で正式に決定されたものであり、現行の強化地域と比べ、新たに東京都、三重県が加わり、市町村数も96市町村が追加となった。

 
2.今後の予定

 強化地域が指定されると、関係都道府県、市町村は警戒宣言時の避難指示等応急対策に関する計画である地震防災強化計画を策定するとともに、域内の特定の民間事業者(百貨店、病院、鉄道事業者等)は6ヵ月以内に警戒宣言時の行動を定める地震防災応急計画を策定することとなる。

 国の各機関においても、地域の拡大に伴い見直しが必要となる計画等については速やかに変更等を行うこととする。

 また、東海地震対策専門調査会においては、5月以降、強化地域の拡大等も踏まえ、東海地震対策のあり方全般について、今年度中を目処に検討を行う予定であり、その結果を国の地震防災基本計画の見直し等に反映させる予定。

 
<問い合わせ先>
内閣府   地震火山対策担当  電話:03−3501−5693
担当 参事官  布村 明彦
    参事官補佐  筒井 智紀
 

 東海地震に係る地震防災対策強化地域(案)(市町村一覧) 【PDF:108KB】
 東海地震に係る地震防災対策強化地域 【gif:39KB】
 (参考)東海地震対策専門調査会における今後の検討課題

 第4回中央防災会議
 第2回東海地震対策専門調査会