富士山ハザードマップ作成協議会規約
1.名 称
本協議会は、「富士山ハザードマップ作成協議会」という。
2.目 的
本協議会は、富士山で仮に被害を伴うような火山活動が発生した場合等にもできるだけ被害を少なくするため、関係する国、県、市町村等の防災機関が的確に事前の防災対策や緊急時の防災活動等を行えるよう、また住民等が的確な安全確保のための対策や行動がとれるよう、火山と地域の共存について十分配慮しつつ、富士山が仮に噴火した場合等に想定される被害やその場合の防災対策等を踏まえた火山ハザードマップを作成し、防災対策の推進を図ることを目的とする。
3.会の構成
本協議会は、富士山の火山防災に関係する、以下の県、市町村、国の防災関係機関により構成する。
神奈川県、山梨県、静岡県
小田原市、秦野市、南足柄市、山北町、箱根町
富士吉田市、上九一色村、山中湖村、河口湖町、鳴沢村
富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町
内閣府(防災担当)、総務省(消防庁)、国土交通省(河川局、気象庁、関東地方整備局、中部地方整備局、東京管区気象台)
(オブザーバー:東京都)
4.会の事務
(1)富士山ハザードマップの作成
学識者等で構成する検討委員会を設置し、当該委員会の報告をもとに、平成14年度末を目途に富士山ハザードマップを作成する。
(2)各種防災計画等への反映
作成された富士山ハザードマップの内容を、各機関はそれぞれが所管する防災計画等に反映する。
(3)富士山ハザードマップの周知等
効果的な防災対策を行うために、作成された富士山ハザードマップの一般住民等への周知を図る。
(4)その他、本協議会での検討過程で、本協議会で整理等することが必要とされた事項
5.事務局
本協議会の事務局を、神奈川県、山梨県、静岡県、内閣府、総務省、国土交通省に置く。
6.会の設置期間
本協議会は、富士山ハザードマップの作成が終了するまでの間、設置する。
(付則)
本規約は、平成13年7月11日から適用するものとする。