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表示段落: 第3部/第3章/5/5-3/(2)
警察庁においては,雪害の発生実態を的確に把握し,各種広報媒体を通じて雪害予防のための効果的な広報啓発活動を推進する。
このほか,各都道府県警察においては,関係機関と連携し,パトロール,各種会合等を通じて広報啓発活動を推進する。